大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑名邦雄の上告理由について。

所論は刑訴四〇五条に定められた上告理由にあたらない。

弁護人加藤隆久及び同遠藤利一郎の上告理由第一点について。

所論は原審において控訴趣意として主張されず従て原審の判断を経ていない事項

に関する主張であるから適法な上告理由とならない。のみならず記録を調べてみる

と、第一審第六回公判において、裁判官の「昨年二月頃証拠物として取押えられた

電球を販売するために物置にしまい込んでいたのか」との質問に対して、被告人は

「左様であります」と供述している。してみれば被告人が販売の目的を以て所持し

たという証明はない。ということを根拠とする違憲の主張は、その前提を欠くもの

であつて失当である。

同第二点について。

縷々展開された論旨結局は量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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